家を売る準備として必要な事

家の所有者はだれなのか。自分以外に共有者が居る場合は必要な手続きが増えます。

登記簿や権利証を確認しましょう。亡くなった方の名前のまま登記が変更されていない場合など良くあるパターンですが、名義変更登記の手続きが必要になります。

家を購入した時の重要事項説明書、建築関係書類なども資料として役立ちます。

所有権やその他の権利を確認しましょう

不動産に関する主な権利には、所有権、借地権、区分所有権などがあります。
物件の権利関係については、法務局の登記記録(登記簿)で調べることができます。
例えば、所有権でも共有名義の場合であれば、一体で売却するには共有者全員の合意が必要ですし、一戸建ての土地が賃借権なら売却に当たって地主の承諾が必要となります。また、抵当権や差し押さえなど、不動産の売却に債権者との調整が必要な権利もあります。このように権利関係の状況は、売却の手続きに影響しますので、しっかりと整理をしておくことが必要です。

ワンポイントアドバイス!

登記関係の変更は登記費用が必要になります。一般的に司法書士さんに手続きしてもらいますが、住所の変更相続や抵当権の抹消などは自分でできる手続きもあります。費用を節約したくて、時間的に余裕のある方にはお薦めです。

土地の境界線の目印は確認できますか?

土地を売買する場合、土地の境界線を明確にする必要があります。登記記録(登記簿)や公図、測量図などを基に現地で境界標を確認します。境界標がない場合は、土地の実測作業を行った上で、隣地所有者と協議をして境界確認書を交わすなどの手続きを踏む必要もあります。境界が不明確な場合は、後で境界紛争の元になる事もあるのでとても大切な作業です。

ワンポイントアドバイス!

境界の測量図作成は土地家屋調査士さんにお願いします。

今までに測量した図面がまったく無かったり、お隣との越境で揉めそうな場合など、「確定測量図」作成までにかなり時間を要する事もありますので早目の着手が基本です。

(おおよそ1~2ヶ月です)

物件の見えない欠陥を瑕疵(かし)と言います

瑕疵とは、雨漏りや建物の傾き、設備の故障など売主が知らずに売却した物件の欠陥などのことをいいます。最初から伝えてある欠陥は瑕疵とは言いませんが、故意に売主が欠陥を伝えなかった場合は損害賠償を求められます。

その欠陥が原因で買主が住めなかったり、家を建てられなかったりする事が無いように調査して、正直に物件の状況を伝える必要があります。

ワンポイントアドバイス!

買う人の事も考えて、しっかり調査して問題の無い事を確認するのが大切です。欠陥が有る場合でも価格に反映させれば買主さんから損害賠償で訴えられることはありません。高く売りたいばかりに欠陥をだまっていたりすると、返って損害の方が高くついてしまいます。

私がきむらけいこです!
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2013

3/7  家売専科オープン

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